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令和02年09月10日改正 許可・承認の審査要領◆研究開発

ポイント

令和2年6月航空法改正に則して、条文番号が整除されました
〇飛行の目的に「研究開発」が追加されました。
〇研究開発目的の場合、申請手続きが一部簡略化されます。

 

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条文整除について

 令和2年6月航空法改正に則して、条文番号が整除されました。

 

条文番号の対比

航空法

旧番号 新番号
第132条 但書き 第2項第2号
第1号 第1項第1号
第2号 第1項第2号
第132条の2 但書き 第2項第2号
第1号 第1項第1号
第2号 第1項第2号
第3号 第1項第3号
第4号 第1項第4号
第5号 第1項第5号
第6号 第1項第6号
第7号 第1項第7号
第8号 第1項第8号
第9号 第1項第9号
第10号 第1項第10号

 

飛行目的の追加

 飛行の目的に「研究開発」が追加されました。
 具体例として、機体及び操縦装置の開発のための試験飛行が掲げられています。

申請手続きの簡略化

 研究開発目的の飛行申請に当たって、研究開発段階では存在しない添付資料などについて、代替資料の添付で対応するなど、申請手続きの一部簡略化が認められます。
 簡略化された手続については、以下をご参照ください。

 

申請書記載事項
原則 研究開発
無人航空機の重量 機体重量とバッテリー重量の合計及び最大離陸重量 最大離陸重量のみ(25kg未満/以上)☆
無人航空機の機能・性能 取扱説明書の写しの添付 設計図等の写しの添付

☆国土交通省航空局標準飛行マニュアル(研究開発)に従うことを要する

 

申請内容に変更が生じた場合の取り扱い
原則 研究開発
改めて申請(HP掲載機は例外あり) 設計図・写真・取扱説明書等の変更に係る申請は不要☆★

☆国土交通省航空局標準飛行マニュアル(研究開発)に従うことを要する
無人航空機の機能及び性能に関する基準の適合性に変更がないことを要する

 

標準飛行マニュアル(研究開発)

〇審査要領の改正に伴い、無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準飛行マニュアル(研究開発)が設定されました。
令和02年09月10日設定 航空局標準飛行マニュアル(研究開発)

 

〇航空局標準飛行マニュアル(場所を特定した申請)に準拠しつつも、風速5m/s以上の状態や雨天時の飛行を認める、目視外飛行(補助者なし)を認めるなど、従来の標準飛行マニュアルよりも柔軟な運用を定めています。
航空局標準飛行マニュアル(研究開発)

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参照

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参考資料

許可・承認の審査要領

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和2年9月10日改正)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和2年3月19日改正)

 

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