令和01年05月17日改正 小型無人機等飛行禁止法等
ポイント
〇小型無人機等飛行禁止法の対象施設に、自衛隊施設・米軍施設、五輪・ラグビーW杯会場、空港が追加されます。
〇自衛隊施設・米軍施設/空港の上空における例外的な飛行は、他の対象施設における飛行よりも制限されます。
〇自衛官/空港施設管理者による安全確保措置が認められるようになります。
★小型無人機等飛行禁止法、ラグビーワールドカップ大会特別措置法、東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法の改正です。
★この法改正は、公布の日から20日後に施行されます。
→令和元年5月24日公布 令和元年6月13日施行
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小型無人機等飛行禁止法
題名の変更について
〇小型無人機等飛行禁止法(略称)の題名が変更されます。
(旧)国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(新)重要施設の周辺地域の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
対象施設の追加について
〇防衛大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認める自衛隊施設・米軍施設を「対象防衛関係施設」として指定できるようになります。
〇防衛大臣は、対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するとともに、その周囲300メートルの地域を「対象施設周辺地域」として指定します。
小型無人機等の飛行の禁止について
〇対象防衛関係施設/指定敷地等の上空(レッド・ゾーン)における例外的な飛行は、①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行に限られます。
★他の対象施設周辺地域における飛行制限と異なり、②土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者による飛行、③国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行も禁止されます。
★対象施設周辺地域のうちレッド・ゾーンを除いた周囲約300メートルの上空(イエロー・ゾーン)については、他の対象施設周辺地域と同様に①~③の飛行が認められます。
〇対象防衛関係施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行にあたっては、都道府県公安委員会等に加えて、対象防衛施設の管理者に対しても事前通報を行うことが求められます。
安全確保措置について
〇対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全確保措置が認められるようになります。ただし、施設敷地外(レッド・ゾーンの外側)における安全確保措置は、警察官・海上保安官がその場にいない場合に限られます。
参照
ラグビーW杯特別措置法・東京五輪特別措置法
対象大会関係施設・対象空港
〇文部科学大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるラグビーW杯大会会場・東京五輪大会会等を、「対象大会関係施設」として指定できるようになります。
〇国土交通大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認める空港を、「対象空港」として指定できるようになります。
〇「対象大会関係施設」「対象空港」には、小型無人機等飛行禁止法の規定が準用及び適用されます。
飛行制限について
〇対象大会施設/対象空港の上空における飛行にあたって、組織委員会/空港管理者の同意が必要となります。
〇対象空港周辺地域の上空における小型無人機等の飛行にあたっては、都道府県公安委員会等に加えて、当該対象空港の管理者に対しても事前通報を行うことが求められます。
〇対象空港の施設管理者は、滑走路の閉鎖その他の安全確保措置をとることができます。
参照
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法案資料
内閣官房HP
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案
〇概要
〇要綱
〇法律案・理由
〇新旧対照表
〇参照条文
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