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平成30年9月14日改正 許可・承認の審査要領◆目視外補助者なし飛行

改正のポイント

目視外飛行を「補助者なし」で行うための要件が定まりました。
〇許可・承認の審査要領において、目視外飛行の「従来の追加基準」に加えて、「補助者なしで行うための追加基準」を加筆する形で改正されました。
〇補助者のいない目視外飛行は、第三者が立ち入る可能性の低い場所で、第三者の立ち入りを管理した上で認められます。

 

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改正の概要

 従来の「目視外飛行」の基準に加えて、目視外飛行を「補助者なし」で行うための追加基準として、以下の内容が定められました。

 

機体に関する追加基準

① 灯火を装備すること、又は、飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと
② 地上において、飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること。ただし、⑭により航空機の確認を行う場合は、この限りでない。
③ 第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。ただし、⑫により立入管理区画を設定した場合で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 a.⑬により第三者が立ち入らないための対策を行う場合
 b.地上において、第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合
④ 地上において、無人航空機の飛行状況及び周辺の気象状況等を把握できること。
⑤ 地上において、計画上の飛行経路と飛行中の無人航空機の位置の差を把握できること。
⑥ 想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。

 

飛行させる者に関する追加基準

⑦ 遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関する教育訓練を10時間以上受けていること。

 

安全確保体制に関する追加基準

⑧ 飛行経路は、第三者が存在する可能性が低い場所を設定すること(例外あり)。
⑨ 進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から150m以上の高さの空域における飛行を行わないこと。
⑩ 不測の事態に備えて、緊急時の実施手順を定めるとともに、安全に着陸できる場所を予め選定すること。
⑪ 飛行前に、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを、現場確認すること。
⑫ 飛行範囲の外周から製造者等が保障した落下距離の範囲内を立入管理区画として設定すること。ただし、③の機能を有する場合は、この限りでない。
⑬ ⑫により立入管理区画を設定した場合、立看板等を設置するとともに、飛行中に第三者が立ち入らないための対策(インターネット、ポスターによる周知等)を行うこと。また、立入管理区画に第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じること。ただし、③bにより第三者の立ち入りを常に監視できる場合は、この限りでない。
⑭ 航空機の確認について、次に掲げる基準に適合すること。ただし、②により航空機の状況を常に確認できる場合は、この限りでない。
 a.関係する航空機の運行者に対し飛行予定を周知するとともに、航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には連絡をいただくように依頼すること。
 b.航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、飛行の中止及び飛行計画の変更等の安全措置を講じること。
 c.飛行に関する情報をインターネット等により公表すること。
⑮ ②により航空機の状況を常に確認できない場合は、航空情報を発行するため、以下の対応を行う体制を構築すること。
 a.飛行を行う日の1開庁日前までに、その飛行内容について、管轄地方航空局長へ、飛行日時・飛行経路・飛行高度等を通知すること。
 b.飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄地方航空局長へ、その旨を通知すること。

改正内容の整理

必ず求められる追加基準

①灯火の装備・機体の塗色
④飛行状況・気象状況の把握
⑤飛行経路と誤差の把握
⑥十分な飛行実績
⑦10時間以上の飛行訓練
⑧飛行経路の設定
⑨飛行空域の制限
⑩緊急時の実施手順
⑪飛行前の現場確認

 

選択的に求められる追加基準

◆②航空機の状況の常時把握、または、⑭航空機の確認(周知・連絡・変更・公表)かつ⑮航空情報発行体制の構築
◆③製造者証明機能、または、⑫立入管理区画の設定(⑬立入防止対策、もしくは、③b立入常時監視)

解説

改正の背景

 政府は、第6回官民協議会(2017年5月19日開催)にてとりまとめられた「空の産業革命に向けたロードマップ」に沿って、2018年に離島や山間部での無人航空機による荷物配送の実現を目指しています。
【参照】空の産業革命に向けたロードマップ
 2018年3月29日、国土交通省と経済産業省は、「無人航空機の目視外及び第三者上空などでの飛行に関する検討会」(以下、「検討会」といいます。)での議論を踏まえ、無人航空機の目視外飛行に関する要件をとりまとめ、発表しました。
【参照】無人航空機の目視外飛行に関する要件(概要)
【参照】無人航空機の目視外飛行に関する要件(本文)

 

検討過程

改正前の許可・承認の審査要領では、目視外飛行について、安全確保体制に関する追加基準として、「飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周辺の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行できるよう必要な助言を行うこと。」が定められていました。
 そのため、目視外飛行における「補助者の不在」が、離島や山間部での無人航空機による荷物配送の課題であると考えられました。
 そこで、検討会では、目視外飛行における「補助者の役割」を分析し、補助者の役割を代替できる機体、地上設備等の基準という観点から、「目視外補助者無し飛行」の要件をとりまとめています。

 

目視外飛行における補助者の役割

 検討会で分析された、目視外飛行における「補助者の役割」は以下の通りです。
第三者の立入管理
 飛行経路の直下及びその周辺を常に監視し、第三者(自動車、鉄道などを含む。)が近づいた場合には、第三者又は無人航空機を飛行させる者に注意喚起を行い、第三者への衝突を回避させること。
有人機等の監視
 飛行経路周辺に有人機等がいないことを監視し、有人機等を確認した場合には操縦者等に助言し、有人機等への衝突を回避させること。
自機の監視
 飛行中の機体の飛行状況(挙動、計画上の飛行経路とのずれ、不具合発生の有無等)を常に監視し、継続的に安全運行を行うために必要な情報を適宜操縦者等に対し助言すること。
自機の周辺の気象状況の監視
 飛行中の自機の周辺の気象状況の変化を常に監視し、安全運行に必要な情報を操縦者等に対し適宜助言すること。

 

今回の改正について

 今回の改正における「目視外補助者なし飛行」の要件は、上記の補助者の役割を代替できる内容として定められました。
 なお、現在の無人航空機の機体、地上設備等の技術レベルでは補助者の役割を完全に担うことは困難であるため、飛行場所や使用する機体に関する要件も定められました。
【参照】平成30年3月29日発表 目視外補助者なし飛行

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