ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

平成30年1月9日改正 許可・承認の審査要領◆衝突予防

改正のポイント

 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を以下のように改正
〇変更申請・更新申請について申請書記載事項を定める。
〇更新申請について申請時期を定める
〇安全確保体制について以下の3点を追加する。
 ・航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
 ・航行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
 ・視界上不良な気象状態においては飛行させないこと

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

★ドローン動画と地図情報★

ドローン×マッピング

★ドローン業務のマッチング★

ドローン×マッチング

 

 

 

 

更新申請・変更申請の申請書記載事項

 今回の改正により、「更新申請または変更申請の申請書記載事項」の項目が新たに設けられ、申請書記載事項が定められました。
 記載事項は、原則として、許可・承認の申請書の記載事項に準拠していますが、変更申請の場合、変更のない事項に関しては項目の記載又は資料の添付を省略することができる旨、定められました。

更新申請の申請時期

 許可・承認の機関の更新を受けようとする場合には、期間満了の日の40開庁日前から10開庁日前までの間に申請する旨が定められました。

安全確保体制

変更箇所

≪削除≫
〇衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しないこと←削除
≪追加≫
〇航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
〇飛行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
〇飛行目的によりやむを得ない場合を除き、視界上不良な気象状態においては飛行させないこと

 

航空機への接近禁止

 上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」を以下のように改めています。
〇飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
〇飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させる。

 

無人航空機との衝突予防

 上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは、「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」に以下の内容を付け加えています。
〇飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
〇飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。

 

視界上不良な気象状態

 上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは、「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」に以下の内容を付け加えています。
〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

イベント上空飛行の改正について

 今回の改正では、イベント上空飛行における改正については反映されていません。
【参照】平成30年1月31日改正 イベント上空飛行

HPの無断引用・無断転載について

 弊所HPの記事を無断引用/無断転載するケースが相次いでおります。
 弊所HPのリンクはフリーとなっておりますが、ツイッター・Facebookでのシェアを除き、弊所HPの記事の無断引用/無断転載を禁止しております。
 弊所HPの記事をご利用になりたい方は、必ず弊所のメールによる許諾を受けてください。

 

参照

HPの無断転載・無断販売について
配信記事の無断転載について

===お役立ち情報===

★★動画でわかる!ドローン規制の全体像★★

★★改正情報 配信サービスについて★★

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ