平成30年1月9日改正 許可・承認の審査要領◆衝突予防
改正のポイント
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を以下のように改正
〇変更申請・更新申請について申請書記載事項を定める。
〇更新申請について申請時期を定める
〇安全確保体制について以下の3点を追加する。
・航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
・航行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
・視界上不良な気象状態においては飛行させないこと
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更新申請・変更申請の申請書記載事項
今回の改正により、「更新申請または変更申請の申請書記載事項」の項目が新たに設けられ、申請書記載事項が定められました。
記載事項は、原則として、許可・承認の申請書の記載事項に準拠していますが、変更申請の場合、変更のない事項に関しては項目の記載又は資料の添付を省略することができる旨、定められました。
更新申請の申請時期
許可・承認の機関の更新を受けようとする場合には、期間満了の日の40開庁日前から10開庁日前までの間に申請する旨が定められました。
安全確保体制
変更箇所
≪削除≫
〇衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しないこと←削除
≪追加≫
〇航行中の航空機に接近しないこと及び進路を譲ること
〇飛行中の他の無人航空機との衝突を予防すること
〇飛行目的によりやむを得ない場合を除き、視界上不良な気象状態においては飛行させないこと
航空機への接近禁止
上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」を以下のように改めています。
〇飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
〇飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させる。
無人航空機との衝突予防
上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは、「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」に以下の内容を付け加えています。
〇飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
〇飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
視界上不良な気象状態
上記改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルでは、「無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」に以下の内容を付け加えています。
〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
イベント上空飛行の改正について
今回の改正では、イベント上空飛行における改正については反映されていません。
【参照】平成30年1月31日改正 イベント上空飛行
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