令和05年03月30日制定 登録講習機関等監査実施要領
ポイント
〇登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められます。
〇登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。
〇「登録講習機関等監査実施要領」は、監査実施団体による監査の実施要領に関する具体的な事項、および、登録講習機関等による監査報告書の具体的な事項について定めます。
参照
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技能証明について
航空法の改正により特定飛行の要件に「機体認証・技能証明による飛行」が追加されました。
「技能証明」を取得するためには、「技能証明試験」に合格する必要があります。そして、技能証明試験は、身体検査、学科試験、実地試験により行われます。
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登録講習機関について
無人航空機の講習機関(いわゆるドローンスクール)は、国都交通大臣の登録を受けることで、修了者に技能証明試験の一部を免除できる「登録講習機関」となります。
「登録講習機関」が行う無人航空機講習を修了した者は、技能証明試験の一部(実地試験)が免除されます。
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登録講習機関等監査実施団体について
登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められます。
登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。
概要
「登録講習機関等監査実施要領」は、監査実施団体による監査の実施要領に関する具体的な事項、および、登録講習機関等による監査報告書の具体的な事項について定めます。概要は以下の通りです。
〇総則
・ 目的
・ 監査の対象
・ 準拠基準
・ 定義
・ 監査に係る者の職務
〇監査の方針
〇監査の概要
・ 監査の種類
・ 監査の実施基準
・ 監査員の資格等
〇監査の項目
〇監査の実施プロセス
・ 監査の実施計画の作成
・ 監査実施計画の登録講習機関等への通知
・ 監査員の指名
・ 監査の実施
・ 監査の報告
・ 監査結果の処理
・ 監査報告書及び不適切事項等及び是正措置内容報告書の航空局への提出
〇監査結果の管理
・ 監査結果の共有、取り纏め及び分析評価
・ 監査結果の管理業務
〇監査の記録
〇訓練
・ 訓練の種類
・ 訓練の内容
・ 訓練教官
・ 訓練の実施
・ 訓練実施記録の管理
・ 訓練の評価
・ 訓練の省略
〇雑則
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参照
参考資料
弊所HP
★登録講習機関等監査実施団体
★登録講習機関等監査実施団体について
★登録講習機関等監査実施要領
★登録講習機関等監査実施細則
国土交通省国空局資料
★登録講習機関等監査実施要領(令和05年03月30日制定)
★登録講習機関等の監査の事務処理に関するガイドライン(令和05年03月30日制定)
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