令和04年12月02日制定 無人航空機の実地検査手順書作成要領
ポイント
〇「機体認証を受けたことのある無人航空機」は、安全基準への適合性を示すための検査の一部または全部を「省略」することが認められています。
〇「無人航空機の実地検査手順書作成要領」では、更新検査等の方法に係る事項を記した書類(実地検査手順書)の基本的な作成方針が定められました。
〇「無人航空機の実地検査手順書作成要領」は、原則として、最大離陸重量25kg未満の無人航空機が第2種機体認証を更新する際の実地検査手順書に適用されます。
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機体認証について
航空法の改正により特定飛行の要件に「機体認証・技能証明による飛行」が追加されました。
「無人航空機の実地検査手順書作成要領」は、機体認証を受けたことのある無人航空機が、機体認証を更新する際に問題になります。
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無人航空機の実地検査手順書作成要領
「無人航空機の実地検査手順書作成要領」の概要は以下の通りです。
〇実地検査手順書の構成
〇実地検査手順書の記載事項
〇実地検査手順書の改訂について
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