令和4年11月4日制定 無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
ポイント
〇無人航空機の事故が発生した場合の報告のために、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」が定められました。
〇報告の対象は「事故」だけでなく「重大インシデント」も含まれます。
〇無人航空機を飛行させる場合が対象になり、特定飛行に限定されません。
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報告義務の変遷
かつて事故等の報告は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の一環として定められていました。
しかし、令和3年6月4日航空法改正により、事故等の報告が「航空法」における義務として、無人航空機を飛行させる者に課されるようになりました。
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参考資料
弊所HP
航空局資料
★無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領(令和4年11月4日制定)
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