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令和4年11月4日制定 無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領

 

ポイント

〇無人航空機の事故が発生した場合の報告のために、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」が定められました。
〇報告の対象は「事故」だけでなく「重大インシデント」も含まれます。
〇無人航空機を飛行させる場合が対象になり、特定飛行に限定されません。

 

参照

無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領

 

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報告義務の変遷

 かつて事故等の報告は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の一環として定められていました。
 しかし、令和3年6月4日航空法改正により、事故等の報告が「航空法」における義務として、無人航空機を飛行させる者に課されるようになりました。

 

参照

令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明

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参照

HPの無断転載・無断販売について
配信記事の無断転載について

参考資料

弊所HP

事故等の場合の措置(航空法)

 

無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領

 

事故等の報告(審査要領)

 

航空局資料

無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領(令和4年11月4日制定)

 

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