令和04年12月01日制定 無人航空機の飛行日誌の取扱要領
ポイント
〇特定飛行を行う際に備えるべき「飛行日誌」の取扱要領が定められました。
〇飛行日誌の内容は「飛行記録」「日常点検記録」及び「点検整備記録」となります。
〇特定飛行を行わない場合であっても、本要領に基づき飛行日誌を作成することが推奨されます。
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飛行記録の作成義務の変遷
かつて飛行記録の作成義務は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の一環として定められていました。
しかし、令和3年6月4日航空法改正により、飛行日誌の作成が「航空法」における義務として、無人航空機の特定飛行を行う者に課されるようになりました。
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飛行記録について
特定飛行を行う者が備えるべき「飛行日誌」とは、「飛行記録」「日常点検記録」及び「点検整備記録」のことです。
本要領は、「飛行日誌」に関する具体的な記載内容、記載方法などを定めることにより、適切な記録がなされることを目的としています。
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様式について
飛行記録、日常点検記録、点検整備記録について、以下の様式が定められました。
様式1 飛行記録
〇(様式1)飛行記録【Excel】
〇(様式1)飛行記録【PDF】
様式2 日常点検記録
〇(様式2)日常点検記録【Excel】
〇(様式2)日常点検記録【PDF】
様式3 点検整備記録
ガイドラインについて(令和5年3月31日追記)
「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」をより具体的に解説するため、令和5年3月31日付で「無人航空機の飛行日誌の取扱に関するガイドライン」が制定されました。
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参考資料
弊所HP
航空局資料
★無人航空機の飛行日誌の取扱要領(令和4年12月1日制定)
★無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン(令和5年3月31日制定)
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