令和04年09月02日制定 登録免許税の納付・学科試験の科目
ポイント
〇技能証明及び登録検査機関・登録講習機関・登録更新講習機関の登録に関する登録免許税の納付手続きが定められました。
〇無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験について、試験科目が定められました。
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登録免許税の納付
課税事項・課税額
技能証明及び登録検査機関・登録講習機関・登録更新講習機関の登録に関する登録免許税の課税事項・課税額は、令和3年6月4日付け航空法改正における「登録免許税」の改正によって定められました。
★令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
★登録免許税の納付
課税事項 | 課税額 |
一等無人航空機操縦士の技能証明 | 1件につき3,000円 |
登録検査機関の登録 | 1件につき90,000円 |
登録講習機関の登録 | 1件につき90,000円 |
登録更新講習機関の登録 | 1件につき90,000円 |
今回の納付要領の制定により、納付手続きと納付期限が定められました。
納付手続き
Pay-easyによる納付(銀行ATMまたはインターネットバンキングによる納付)、または、東京国税局麹町税務署への直接納付のいずれかとなります。
納付期限
納付期限は、認定の日より1か月後となります。
参照
無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験
パブリックコメントについて
テーマ
以下のテーマについて、パブリックコメントが募集・公表されました。
〇登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示
〇無人航空機の飛行の安全に関する教則
〇無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について
〇登録講習機関の登録等に関する取扱要領
〇登録検査機関等に係る登録免許税の納付について
参照
★「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に関する意見募集の結果について
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