令和04年06月10日改正 許可・承認の審査要領◆登録記号・連絡先
ポイント
〇航空法施行規則の掲載条文番号が変更されました。
〇国土交通省航空局・地方航空局の担当部署が変更されました。
〇無人航空機の特定情報として「登録記号」が追加されました。
〇申請者等の連絡先として、電話番号・電子メールアドレス等が追加されました。
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条文番号の変更
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領に掲載されている「航空法施行規則」の条文番号について、令和3年11月25日改正内容が反映するように改められました。
変更された条文(航空法施行規則)
(旧)第236条の4→(新)第236条の15
(旧)第236条の10→(新)第236条の21
参照
担当部署の変更
国土交通省航空局及び地方航空局の担当部署が、以下のように改められました。
国土交通省航空局
(旧)「次世代モビリティ企画室」→(新)「安全部無人航空機安全課」
地方航空局
(旧)保安部「運用課」→(新)保安部「運航課」
変更された場面
〇緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請の担当者の所属
〇無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合の報告先(安全確保体制および飛行マニュアル記載事項)
登録記号の追加
無人航空機を特定するために必要な事項として、「製造者、名称、重量」に代えて、無人航空機の「登録記号」が追加されました。
ただし、試験飛行の届出を行った場合は、航空局から通知される「届出番号」を、登録記号に代えて使用することができます。
変更された場面
〇変更申請の対象
〇許可・承認の申請書及び変更申請書における記載事項(無人航空機を特定するのに必要な事項、無人航空機の機能および性能に関する事項)
〇飛行記録の作成
電話番号・電子メールアドレス等の追加
無人航空機を飛行させようとする者及び代行申請者の「電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先」が追加されました。
変更された場面
〇許可・承認の申請書及び変更申請書における記載事項
申請内容に変更が生じた場合の取り扱い
申請内容に変更が生じた場合におけるホームページ掲載機の取扱いについて、以下の記載が削除されました。
3-4 申請内容に変更が生じた場合の取扱い
ただし、ホームページ掲載無人航空機であって改造を行っていないものについて許可等を取得している場合で、新たに同一の製造者名、名称及び重量であるものを飛行させることとなったときは、当該無人航空機を識別することが可能な製造番号を報告させることで差し支えないものとする。
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参照
参考資料
許可・承認の審査要領
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和4年6月10日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年12月9日改正)
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