令和03年12月09日改正 許可・承認の審査要領◆登録記号の記載
ポイント
〇無人航空機の「登録記号」に関する記述が追加されました。
〇「許可等を行った内容の公表」に関する記述が削除されました。
〇夜間等の「執務時間外の連絡先」が変更されました。
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
Mail:メールフォーム
ドローンの導入を検討されている事業者様へ
★セミナー形式で解説★
★専門家による安心申請★
★ドローン規制で悩んだら★
★ドローンで補助金を活用★
★ドローン業務のマッチング★
「登録記号の記載」の追加
背景
令和2年航空法改正により、「無人航空機の登録」制度が導入されました。これにより登録を受けた無人航空機は、「登録記号」を表示することが義務付けられました。
★令和2年6月17日改正 航空法・小型無人機等飛行禁止法
これを受けて、無人航空機の登録制度の詳細を定めた航空法施行規則の改正がなされました。
★令和3年11月25日改正 航空法施行規則
改正内容
申請書記載事項の確認における「無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項」及び「無人航空機の機能及び性能に関する事項」について、「無人航空機の登録記号の記載」が追加されました。
「執務時間外の連絡先」の変更
連絡先の変更内容
(旧)24時間運用されている最寄りの空港事務所
(新)管轄事務所
連絡先が変更された場面
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認について、緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請(電話)
〇無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合における、夜間等の執務時間外における報告(電話)
「許可等を行った内容の公表」の削除
「許可等の手続き」における以下の記述及びその引用箇所が削除されました。
3-5 許可等を行った内容の公表
許可等を行った場合には、速やかに、次に掲げる事項を航空局ホームページに掲載するものとする。ただし、飛行の目的上、公表することにより申請者の業務等に支障が発生する場合は、この限りでない。
・ 飛行の主体者
・ 飛行の概要
・ 飛行の経路
・ 使用する無人航空機
・ 許可又は承認の事項
・ 許可又は承認の期間
無断転載・無断引用について
弊所HPの記事を無断引用/無断転載するケースが相次いでおります。
弊所HPのリンクはフリーとなっておりますが、ツイッター・Facebookでのシェアを除き、弊所HPの記事の無断引用/無断転載を禁止しております。
弊所HPの記事をご利用になりたい方は、必ず弊所のメールによる許諾を受けてください。
参照
参考資料
許可・承認の審査要領
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年12月9日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年9月24日改正)
◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請」
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。