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令和03年09月24日改正 許可・承認の審査要領◆高構造物の周辺規制

 

ポイント

〇航空法施行規則の改正に伴い、引用条文の条文番号が変更されました。
〇「150m以上の高さの空域」規制において、高構造物の周辺空域は除外されることが明記されました。
〇発行するべき航空情報の内容が一部変更されました。

 

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条文番号の変更

航空法施行規則の改正に伴い、引用される条文番号が変更されました。

 

航空法施行規則
旧条文 新条文
第236条の3 第236条の4
第236条の8 第236条の10

 

参照

令和03年09月24日改正 航空法施行規則◆安全確保飛行・150m以上の空域
新旧対照表(航空法施行規則)

 

150m以上の高さの空域規制について

 航空法施行規則の改正により、地表又は水面から150m以上の高さの空域であっても、高構造物から30m以内の空域については、国土交通大臣の許可は不要となりました(航空法施行規則第236条第1項第5号)。
 これに伴い、許可・承認の審査要領においても、「地表又は水面から150m以上の高さの空域規制」の対象から、「地上又は水上の物件から30m以内の空域」が除かれることが明記されました。

 

【無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領】
(旧)地表若しくは水面から150m以上の高さの空域
(新)地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く。)

 

 

参照

150m以上の高さの空域
令和03年09月24日改正 航空法施行規則◆安全確保飛行・150m以上の空域

航空情報の変更

 「空港周辺の空域」、「150m以上の高さの空域」、「緊急用務空域」及び「補助者なし目視外飛行」の際に、飛行する場所を管轄する空港事務所長等・地方航空局長へ発行することが求められる航空情報について、以下の通り変更されました。

 

【飛行経路】
(旧)緯度経度(世界測地系)及び地名(都道府県名および市町村名)
(新)緯度経度(世界測地系)及び所在地
【機体諸元】
(旧)無人航空機の種類、重量、寸法、色 等
(新)無人航空機の種類、重量 等

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参照

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配信記事の無断転載について

参考資料

許可・承認の審査要領

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年9月24日改正)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年5月28日改正)

 

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