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令和03年09月24日改正 航空法施行規則◆安全確保飛行・150m空域

 

ポイント

〇国土交通大臣の許可・承認を必要としない「安全を確保することができる飛行」の内容が明らかになりました。
〇「人家密集地域の上空」、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「30m未満の距離の飛行」、「物件投下」が除外対象になります。
〇高構造物の周囲30m以内の空域については、「150m以上の高さの空域」の規制空域から除外されます。

 

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安全を確保することができる飛行

改正の経緯

改正前の状況

 令和2年航空法改正により、航空法の規制対象となる空域・飛行方法による飛行であっても、「安全を損なう恐れがないものとして国土交通省令で定める」(航空法第132条第2項第1号、航空法第132条の2第2項第1号)場合には、国土交通大臣の許可・承認を必要としない旨の改正がなされました。(なお、該当部分は、令和3年航空法改正により、「安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行」(航空法第132条の85第4項第1号、同法第132条の86第5項第1号)に改められました。)
 もっとも、対象となる国土交通省令は整備されておらず、国土交通大臣の許可・承認を必要としない「安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行」の内容は不明でした。
令和02年06月17日改正 航空法・小型無人機等飛行禁止法
令和03年06月04日改正 航空法

 

改正内容

 本件航空法施行規則の改正により、国土交通大臣の許可・承認を必要としない、「安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行」(航空法第132条の85第4項第1号、同法第132条の86第5項第1号)の内容が明らかとなりました

 

 

要件(航空法施行規則第236条の3・第236条の9)

対象となる飛行空域・飛行方法

 国土交通大臣の許可・承認が不要となる飛行空域・飛行方法は、以下の通りです。
人家密集地域上空における飛行
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行
物件投下

 

係留措置

 十分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること。

 

物件の不在

 係留索の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること

 

立入管理措置

 補助者の配置その他の係留索の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置を講じて行うものであること。

 

注意点

係留措置

〇係留索が30m以上の長さである場合には、「安全を確保することができる飛行」の対象にはなりません。
自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して、又は、人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、「係留」には該当しません。
〇係留に使用する紐等については、使用中に断線しないように使用前に点検などを行ってください。
〇橋桁等の物件に沿って配置する主索と無人航空機を繋ぐ連結索により係留される場合(主策と連結索とはスライド環などを用いる)については、30mの上限規定は無人航空機を繋ぐ連結索が該当します。

 

 

立入管理措置

〇関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等。トラブルや不測の事態に備え、操縦者の連絡先、作業内容等を明示して下さい。
〇係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示するように求められています。

高構造物周辺の飛行

改正の経緯

改正前の状況

 国土交通大臣の許可がない限り、「地表又は水面から150m以上の高さの空域」における無人航空機の飛行は制限されます。

 

改正内容

 高構造物から30m以内の空域については、地表又は水面から150m以上の高さの空域であっても、国土交通大臣の許可は不要となりました(航空法施行規則第236条第1項第5号)。

 

理由

 高構造物の周辺については、有人航空機の飛行が想定されないから。

 

 

注意点

〇鉄塔間の「送電線」も高構造物に含まれます。
〇高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外は、「150m以上の高さの空域」のみが対象となります。「空港周辺の空域」「緊急用務空域」「人家密集地域の上空の空域」「30m未満の距離」を飛行する場合には、それぞれ国土交通大臣の許可・承認が必要になります。

 

【改正条文/航空法施行規則第236条第1項】
 法132条第1項第1号の国土交通省令で定める空域は、次の通りとする。
(旧)5 前4号に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
(新)5 前4号に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30メートル以内の空域を除く。)

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