令和03年10月01日改正 標準飛行マニュアル◆連絡先変更
ポイント
〇航空法に基づく運航許可事務等における空港事務所の管轄が、東京空港事務所と関西空港事務所に集約されます。
〇事故発生時及び非常時における夜間等の執務時間外における報告先が変更されます。
〇空港周辺の空域・150m以上の高さの空域・緊急用務空域における国土交通大臣の許可の申請先も変更されます。
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空港事務所の管轄について
出先機関である空港事務所において取り扱っている、航空法に基づく運航許可事務等の申請・届け出先については、令和3年10月1日以降、以下の通り拠点が集約されます。
管轄区域 | 対象となる行為を行う場所 |
東京空港事務所 | 新潟県、長野県、静岡県から東の区域 |
関西空港事務所 | 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域 |
参照
★航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について(東京航空局)
★航空法に基づく運航許可事務等の申請・届け出先の変更について(大阪航空局)
事故発生時・非常時の連絡先の変更
事故発生時・非常時における「夜間等の執務時間外における報告」先について、24時間運用されている「最寄りの空港事務所」から、24時間運用されている「飛行空域を管轄する空港事務所」または24時間運用されている「以下の空港事務所(東京空港事務所・関西空港事務所)」へ変更されました。
なお、平常時(執務時間内)における報告先は、許可等を行った国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所のままです。
事故発生時の連絡先
時期 | 報告先 |
執務時間内 | 許可等を行った国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所 |
執務時間外 | 24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所(※) |
(※)24時間運用されている「最寄りの空港事務所」から変更
非常時の連絡先
時期 | 報告先 |
事故発生時 | 警察署、消防署、その他必要な機関等 |
執務時間内 | 許可等を行った国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所 |
執務時間外 | 24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所(※) |
(※)24時間運用されている「最寄りの空港事務所」から変更
参照
国土交通大臣の許可の申請先の変更について
空港事務所の管轄区域の変更に伴い、以下の飛行に関する国土交通大臣の許可の申請先も東京空港事務所又は関西空港事務所に集約されます。
対象となる申請
参照
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参照
参考資料
標準飛行マニュアル(新)
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和3年10月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和3年10月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和3年10月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和3年10月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和3年10月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和3年10月1日版)
〇国土交通省、地方国空局及び空港事務所の連絡先等一覧(令和3年10月1日)
〇無人航空機による事故等の情報提供先一覧(令和3年10月1日)
標準飛行マニュアル(旧)
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和3年7月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和3年7月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和3年7月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和3年7月1日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和3年8月27日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和3年7月1日版)
新旧対照表(標準飛行マニュアル)
〇無人航空機 航空局標準マニュアル【共通】新旧対照表(連絡先変更)
弊所HP
〇飛行マニュアルの作成
〇航空局標準飛行マニュアル
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
〇航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)
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