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令和03年03月30日設定 標準飛行マニュアル(インフラ点検)

 

ポイント

○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)」が定められました。
○航空局標準マニュアル(インフラ点検)には、①場所を特定した申請用②場所を特定しない申請用の2種類があります。
○航空局標準マニュアル(インフラ点検)は、一般の航空局標準飛行マニュアルよりも飛行空域・飛行方法は限定されています。
○航空局標準マニュアル(インフラ点検)は、通常の航空局標準マニュアルよりも柔軟な飛行を許容しています。

 

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概要

目的

 インフラの点検を目的とした飛行
(例)道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等

 

飛行空域・飛行方法(場所を特定した申請)

空港周辺空域
150m以上の空域
人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行

 

飛行空域・飛行方法(場所を特定しない申請)

人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行

 

内容

 航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)及び同②(場所を特定しない申請)に準拠している。
 相違点は以下の通り。

相違点① 飛行空域・飛行方法

 各飛行マニュアルの対象とする飛行空域・飛行方法は、以下の通り。

標準①
特定

標準②
不特定

インフラ点検①
特定

インフラ点検②
不特定

空港周辺
150m以上
DID
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離
イベント上空
危険物輸送
物件投下

 

相違点② 操縦者の遵守事項(共通)

飛行を中止すべき不測の事態(突風)

 航空局標準飛行マニュアルでは、「即時に飛行を中止すべき不測の事態」を具体的な風速(5m/s以上の突風)に言及して定めているのに対して、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、単に「突風が発生するなど」に留めて、具体的な風速に言及していない。

 

物件のつり下げ又は曳航

 航空局標準飛行マニュアルでは禁止されている「物件のつり下げ又は曳航」を、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では制限的に認める。

相違点③ 安全確保体制(共通)

制限風速

 航空局標準飛行マニュアルでは「風速5m/s以上の状態」と定められている制限風速を、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、「機体の耐風性能を上回る風速」に限定している。

相違点④ 安全確保体制(場所を特定しない申請)

学校・病院等の上空飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

 

道路・鉄道の上空飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

 

高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近の飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「高圧線、変電所、電波塔及び無線施設などの施設付近の飛行」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

 

離発着場所

 航空局標準飛行マニュアルでは「30m以上の距離を確保」することが定められている離発着場所について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では「可能な限り選定すること」に緩和されている。

 

DID地区+目視外飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは禁止されている「人又は家屋が密集している地域の上空における目視外飛行」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、例外的に許容している。

安全確保体制の整理(場所を特定しない申請)

標準マニュアル

インフラ点検

第三者の上空



制限風速

5m/s

機体の耐風性能

雨天飛行



雲・霧の飛行



補助者の配置



注意喚起



補助者の監視



ヘリコプター付近



学校・病院上空


限定的に可

道路・鉄道上空


限定的に可

高圧線・電波塔等


限定的に可

事前確認



離発着場所

30m距離確保

緩和

第三者の立ち入り



DID+夜間



DID+目視外


例外的に可

夜間+目視外


 

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