令和03年04月01日改正 標準飛行マニュアル◆管轄空港
ポイント
○空港事務所の管轄区域が変更されました。
○内容面での変更はありません。
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空港事務所の変更
以下の空港事務所の管轄区域の官署が「東京空港事務所」へ変更されました。
○稚内空港事務所(北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内)
○函館空港事務所(北海道のうち函館市、渡島総合振興局管内及び桧山振興局管内)
○釧路空港事務所(北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、オホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内及び根室振興局管内)
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参照
参考資料
標準飛行マニュアル(新)
○航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和3年4月1日版)
○航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和3年4月1日版)
○航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和3年4月1日版)
○航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和3年4月1日版)
標準飛行マニュアル(旧)
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和2年12月25日版)
〇航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和2年12月25日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和2年12月25日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和2年12月25日版)
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