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令和02年12月25日改正 標準飛行マニュアル◆事前調整

ポイント

 安全を確保するための「基本的な体制」が変更されました。
〇「事前周知、物件管理者等との調整」が削除されました。
〇「公園、河川、港湾等の管理者による飛行禁止の確認」が削除されました。
〇補助員の増員「」が加筆されました。

 

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改正の概要

変更箇所(航空局標準飛行マニュアル)

 「3.安全を確保するために必要な体制」
→「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」

 

削除

 以下の文言が削除されました。
〇「事前周知、物件管理者等との調整」
〇「公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。」

 

加筆

 以下の文言(「等」)が加筆されました。
〇補助者の増員「等」を行う

 

背景

 国土交通省HPには、「飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする」との説明がなされています。

 

備考

 国土交通省HPでは、「本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。」との説明がなされています。

解説

文言の削除について

 国土交通省HPの説明にもあるように、航空局標準飛行マニュアルから、上述の文言が削除された趣旨は、「航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではない」というものであり、運用者の注意義務が軽減されるという趣旨のものではありません。
 国土交通省HPにも「トラブル防止の観点から推奨」「トラブル防止に十分留意」とあるように、公園、河川、港湾、他人の土地では、航空法以外の法規制が及びますので、引き続き航空法以外の法規制も遵守することが求められます。
 航空法以外の法規制については、以下もご参照ください。
他人の土地
都市公園
自然公園
河川・河川敷
公共海岸
港湾

 

文言の加筆について

 上述の通り、補助者の増員「等」を行うことが加筆されました。
 「等」の具体的な内容として、「相互に安全確認を行う体制」や「注意喚起を行う」ことが想定されます。
 そのため、安全確認体制や注意喚起については、現地確認・評価を踏まえたものであることが求められるようになった、すなわち、求められる注意義務の内容がより精緻化したものであると考えられます。

 

弊所HPの該当箇所

安全確保体制の構築
→「標準飛行マニュアルに定める安全確保体制の基準」
→「共通(場所を特定した/特定しない標準飛行マニュアルに共通)」

新旧対照

変更箇所(航空局標準飛行マニュアル)

 「3 安全を確保するために必要な体制」
→「3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」

 

標準飛行マニュアル①②(飛行経路を特定/特定しない)

(旧)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。
(新)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員を行う。

 

(旧)公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
(新)削除

 

標準飛行マニュアル(空中散布)

(旧)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。
(新)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員を行う。

 

標準飛行マニュアル(研究開発)

(旧)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者や地元自治体等との調整を行う。
(新)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員を行う。

 

(旧)公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
(新)削除

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参照

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参考資料

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