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令和02年12月24日改正 許可・承認の審査要領◆押印廃止

ポイント

〇無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1)の押印欄押印に代わる署名の記載が削除されました。
〇オンライン申請(DIPS)における変更はありません。
〇内容面(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査基準)における変更はありません。

 

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概要

 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領に添付された「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1)」における、以下の記載が削除されました。

 

①押印欄

 

②押印に代わる署名の記載

解説

押印等の廃止について

 法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、年内(令和2年)に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされていました。
(出所)内閣府HP「押印手続の見直し・電子署名の活用促進について

 

 

 内閣府が、各府省に対して、所管する行政手続等における見直しの検討状況について回答を求めたところ、「無人航空機の飛行の許可承認申請/国土交通省」(手続ID:32911)を含む回答を取りまとめています。
各府省の行政手続における押印の見直し方針一覧(令和2年11月13日)

 

参照

「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言
押印についてのQ&A

 

改正の影響について

 今回の改正は書類ベースでの申請に関するものであり、オンライン申請(DIPS)に影響を及ぼすものではないと考えられます。
 また、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査基準」(いわゆる内容面)に影響を及ぼすものでもないと考えられます。

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参考資料

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