令和2年5月18日改正 無人ヘリコプターの空中散布の安全ガイドライン
ポイント
〇安全ガイドラインの中に「有機農業」が明記されました。
〇内容面での大きな変更はありません。
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改正箇所(新旧対照)
主な改正箇所(新旧対照)は、以下の通りです。
第2 空中散布の実施
1 空中散布の計画
(1)計画書の作成
(旧)魚介類その他水産動植物の養殖場等
(新)魚介類の養殖場等
2 空中散布の実施に関する情報提供
(1)情報提供の範囲
(旧)空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合、実施主体は、当該施設の利⽤者、居住者、養蜂家等に対し、農薬を散布しようとする⽇時、農薬使⽤の⽬的、使⽤農薬の種類及び実施主体の連絡先を⼗分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて⽇時を調整する。
(新)空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、実施主体は、危被害防止対策として、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整する。
3 実施時に留意する事項
(8)周辺環境に関する留意事項
(旧)周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農産物が栽培されている場合、学校、病院等の公共施設、家屋、⽔道⽔源、蜂、蚕、⿂介類その他⽔産動植物の養殖場等が近い場合など、農薬の⾶散により危被害を与える可能性が⾼い場合には、状況に応じて、無⾵⼜は⾵が弱い天候の⽇や時間帯の選択、使⽤農薬の種類の変更、⾶散が少ない剤型の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬が⾶散しないよう細⼼の注意を払う。
(新)周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農業が行われている場合又は学校、病院等の公共施設、家屋、水道水源若しくは蜂、蚕、魚介類の養殖場等が近い場合など、農薬の飛散により危被害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、無風又は風が弱い天候の日や時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬が飛散しないよう細心の注意を払う。
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参照
参照
安全ガイドライン(無人ヘリコプター)
〇無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日制定)
〇無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和2年5月18日改正)
弊所HP
〇無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
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