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捜索・救助のための特例

ポイント

〇都道府県警察、国・地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索・救助のために無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要はありません。
〇この場合であっても、無人航空機の操縦者が第一義的に負っている安全確保の責務を解除するものではありません。
〇国土交通省では、捜索・救助のために国土交通省の許可・承認を受けずに行う無人航空機の飛行に関する運用ガイドラインを定めています。

 

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適用除外の趣旨および対象者

捜索・救助のための適用除外

 都道府県警察、国・地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、無人航空機に関する規制の多くが適用されません(航空法第132条の92)。

 

適用除外の趣旨

 事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等がきわめて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、航空法132条及び132条の2の適用を除外し、捜索又は救助等の迅速化を図る

 

根拠法

・ 航空法第132条の92(第132条の3)
・ 航空法施行規則第236条の88
・ 航空法施行規則第236条の89

 

所轄官庁

 国土交通省

適用除外の対象者

①都道府県警察
②国または地方公共団体
③国または地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者(航空法施行規則236条の88)
※国や地方公共団体の依頼に基づかない事業者等が自主的に捜索・救助を行う場合、特例の適用はありません。

捜索又は救助

 適用除外の目的となる「捜索又は救助」(航空法施行規則236条の89)とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に窮迫した危難の恐れがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を指し、調査・点検、捜査等の実施を含むものと解されます。

適用除外となる規制

 以下の規制は、「捜索・救助のための特例」に基づく飛行の際には、適用除外となります。

 

飛行空域に関する規制

空港等の周辺の上空の空域
150m以上の高さの空域
人口集中地区の上空の空域

 

飛行方法に関する規制

夜間飛行
目視外飛行
30m未満の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

 

安全確保体制に関する規制

第三者が立ち入った場合の措置
飛行計画
飛行日誌

適用除外とならない規制

 以下の規制は、「捜索・救助のための特例」に基づく飛行の際にも適用されます。

 

飛行方法に関する規制

飲酒時の操縦禁止
飛行前点検の遵守
衝突予防の遵守
危険な飛行の禁止

安全確保の責務

 捜索・救助のための特例は、捜索・救助の緊急性が高くかつ公共性が高いことから、航空法132条及び132条の2の規定の適用を除外しているだけであり、無人航空機を飛行させる者が第一義的に負っている安全確保の責務を解除するものではありません
 そのため、捜索・救助のために無人航空機を飛行させる者は、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれないように、許可・承認を受けた場合と同程度の必要な安全確保を自主的に行って無人航空機を飛行させる必要があります。
 そこで、国土交通省では、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日付国空航第687号 国空機第926号)を定めています。

運用ガイドライン

 「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」は、主に以下の内容を定めています。

 

航空情報の発行手続き

 空港等周辺及び地上又は水上から150m以上の高さ(航空法132条1号の空域)において無人航空機を飛行させる場合には、空港等の管理者又は空域を管轄する関係機関と調整した後、当該空域の場所を管轄する空港事務所に以下の情報を電話した上で、電子メールまたはFAXにより通知すること
 当該通知に基づき航空局において航空情報の発行を行うとともに、空港等の管理者等において航行する航空機に対し安全上の必要な措置が行われる。
【通知すべき情報】
①飛行目的
②飛行範囲
③最大の飛行高度
④飛行日時
⑤機体数
⑥機体諸元(無人航空機の種類、重量、寸法、色等)
⑦飛行の主体者の連絡先
⑧飛行の依頼元(依頼に基づく場合)

 

航空機の航行の安全確保

 無人航空機を飛行させようとする空域において、航空機の飛行を確認した場合には、当該航空機の航行の安全が阻害されないように無人航空機を飛行させること。

 

飛行マニュアル

 あらかじめ捜索・救助等の目的に応じた無人航空機の運用方法をマニュアルに定め、当該マニュアルに基づき安全な飛行を行うことが望ましい。

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