ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

道路における規制(道路交通法)

ポイント

〇道路の上空における「単なる飛行」は、道路使用許可を必要としません。
〇道路における無人航空機の離発着、操縦、補助者の配置、立看板の設置等を行う場合、道路使用許可が必要となることが考えられます
〇「道路使用許可」の可否は、当該行為の公共性と交通の妨害による支障とを比較衡量して判断されます。

 

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規制の概要

規制の場面

 道路における飛行

規制の内容

 一般交通に著しい影響を及ぼす場合、管轄警察署長の道路使用許可を受けなければならない。

規制の趣旨

 道路における危険の防止及び交通の安全と円滑の確保

根拠法

 道路交通法77条1項

所管官庁

 警察庁

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道路使用許可の要否について

道路使用許可が必要になるケース

【道路交通法77条1項】
①道路において工事若しくは作業をしようとする者または当該工事若しくは作業の請負人
②道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
③場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
④前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路について

道路交通法における「道路」について

 道路交通法における「道路」とは以下のものを指します(道路交通法2条1項1号)
①道路法2条1項に規定する道路
 →一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道
②道路運送法2条8項に規定する自動車道
 →専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のもの
③一般交通の用に供するその他の場所
 →①②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所
 ※不特定人の自由な通行が認められている私道、空き地、広場、公開時間中の公園内の道路等

 

歩道について

 歩道は、「歩行者の通行のように供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう」と定められています(道路交通法2条1項2号)
 そのため、歩道は道路の一部と位置付けられ、歩道において、一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により道路を使用する場合は、道路使用許可が必要となります

道路使用許可

許可基準

 道路使用許可の申請があった場合、以下のいずれかに該当する場合には許可しなければならないと定められています(道路交通法77条2項)。
①現に交通の妨害となる恐れがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となる恐れはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

 

許可条件

 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な条件を、道路使用許可に付することができる(道路交通法77条3項)

警察庁の施策を示す通達(交通局)

無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)

 

無人航空機に係る道路使用許可についての基本的な考え方

 道路の上空において無人航空機を単に飛行させるという行為については、当該行為のみをもって、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるとはいえないことから、原則として、道路使用許可を要しない
 他方、道路において、無人航空機の離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行おうとしたり、無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起するための補助者の配置、無人航空機の飛行を周知するための立看板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれのあるときのほか、無人航空機を利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合については、その具体的な内容に照らし、周辺の道路交通状況等を勘案した上で、道路使用許可の要否を判断するとともに、当該行為の公益性と交通の妨害による支障とを比較衡量した上で、道路使用許可の可否を判断すること。

 

留意事項

 道路使用許可の可否の判断に当たっては、航空法に基づく措置の内容を参考としつつ、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すること
 ただし、第三者の上空で無人航空機を飛行させないようにするための措置の要否については、地方航空局長によって判断されるものであることから、その判断を尊重し、不必要な条件を付することのないよう留意すること。

 

参照

無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)/令和3年6月30日丁規発第97号

道路使用許可の申請手続き

申請窓口

 道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署

 

必要書類

 ・道路使用許可等申請書
 ・添付資料(道路使用の場所・方法等を明らかにした図面等)
  ※詳細は申請先の警察署窓口でご確認ください。
  ※添付書類も含めて同じものを2部ご作成下さい。

 

手数料

 2,000~3,000円程度。
  ※申請内容および申請先の警察署により異なります。

 

道路使用許可申請書

道路使用許可申請書(警察庁HP)
道路使用許可申請書 記載例(千葉県警HP)

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