国有林における規制
ポイント
〇国有林への入林に当たっては、入林届の提出が求められます。
〇入林届の提出は、概ね1週間前に行います。
〇入林届の提出先・提出方法については、各森林管理署等へお尋ねください。
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規制の概要
規制の場面
国有林における飛行
規制の内容
入林届の提出
規制の目的
国有林の適切な管理
根拠法
所管官庁
農林水産省(林野庁/森林管理局)
国有林・民有林
国有林
国有林とは、①または②のいずれかの森林のこと(森林法第2条第3項)
①国が森林所有者である森林
②国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号に規定する分収林である森林
民有林
民有林とは、国有林以外の森林のこと(森林法第2条第3項)
国有林の調べ方
「地理院地図」で大まかに把握した後、詳細な位置関係については、各森林管理局HPに掲載されています「国有林野施業実施計画図」により確認されることをお勧めします。
地理院地図
★地理院地図(国有林)
★地理院地図(リンク切れの場合)
「地図の種類」→「その他」→「他機関の情報」→「森林(国有林)の空中写真(林野庁)」をご確認ください。
国有林野施業実施計画図
国有林者施業実施計画図のうち「機能類型」として着色されている部分が国有林となります。
入林届
国有林への入林にあたっては、事前(おおむね1週間前)に入林届を提出することが求められます。
提出方法については、事前に提出先にご確認ください。
入林届の様式
提出先
入林予定の国有林を管轄する森林管理署・森林管理支署
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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