飛行経路・飛行日時の特定
ポイント
〇一定の飛行については、無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請に当たって、飛行経路を特定すること(いわゆる個別申請)が求められます。すなわち、全国包括申請は認められません。
〇一定の飛行については、無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請に当たって、飛行日時を特定することも求められます。
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機体の概要
規制の場面
無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請段階
規制の内容
飛行経路を特定しなければならない
飛行日時を特定しなければならない
根拠法
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
所管官庁
国土交通省(航空局)
目的
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全
飛行経路の特定
以下の飛行の申請に当たっては、飛行経路を特定すること(いわゆる個別申請)が求められます。
〇空港等の周辺の上空の空域
○緊急用務空域
〇150m以上の高さの空域
〇人口集中地区の上空の空域かつ夜間飛行
〇夜間飛行かつ目視外飛行
〇補助者を配置しない目視外飛行
〇イベント上空飛行
〇趣味目的での飛行
飛行経路・地図情報の入力方法
ドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行経路と地図情報の入力については、以下の資料をご参照ください。
★ドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行経路・地図情報の入力方法
飛行日時の特定
以下の飛行の申請にあたっては、飛行日時を特定することが求められます。
〇人口集中地区の上空の空域かつ夜間飛行かつ目視外飛行
〇イベント上空飛行
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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