第三者が立ち入った場合の措置
ポイント
〇立入管理措置を講じることなく特定飛行を行う場合、経路下への立ち入りを確認したときは、飛行の停止、経路の変更、着陸等の措置を講じる必要があります。
〇これらの措置は、経路下への立ち入りの恐れを確認したときにも求められます。
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規制の概要
規制の場面
立入管理措置を講じることなく特定飛行を行う場合
規制の内容
直ちに無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
根拠法
航空法第132条の87
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第19号)
具体的内容
無人航空機を飛行させる者は、立入管理措置を講じることなく特定飛行を行う場合において、特定飛行中の無人航空機の下に人の立ち入り又はその恐れのあることを確認したときは、直ちに無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
立入管理措置
無人航空機の飛行経路化において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの
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