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無人航空機操縦士試験機関

 

ポイント

〇国土交通大臣は、指定試験機関に、技能証明試験の実施に関する事務を行わせることができます。
〇指定試験機関の指定に当たって、指定の基準や欠格事由が定められています。
〇指定試験機関が試験事務を行う場合、国土交通大臣は試験事務を行いません。

 

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指定試験機関

指定試験機関

試験事務

 国土交通大臣は、指定を受けた者(指定試験機関)に、技能証明試験の実施に関する事務(試験事務)を行わせることができる(航空法第132条の56第1項)。
 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わない(航空法第132条の56第3項)。

 

不正受験者の処分

 指定試験機関は、不正受験者の処分に関し国土交通大臣の職権を行うことができる(航空法第132条の56第2項)。

 

指定試験機関の指定

指定の基準

 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない(航空法第132条の57第1項)。
①職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
②前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③法人にあっては、その役員または法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないものであること。
④前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になる恐れがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
⑤その指定をすることによって指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
無人航空機操縦士試験機関に関する省令

 

欠格事由

 国土交通大臣は、指定試験機関の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはいけない。
①申請者が指定試験機関の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であること。
②法人にあっては、その役員のうちに航空法または航空法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。

 

指定の公示

 国土交通大臣は、指定試験機関を指定したときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない(航空法第132条の58第1項)。
 指定試験機関は、その名称もしくは住所または試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第132条の58第2項)。
 国土交通大臣は、指定試験機関届出事項の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない(航空法第132条の58第3項)。

 

指定の更新

 指定試験機関の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(航空法第132条の59第1項)。
「指定試験機関の指定」及び「指定の基準」の規定は、指定の更新に準用する(航空法第132条の59第2項)。

 指定試験機関の指定の有効期間は、5年とする。(航空法施行令第12条)

 

指定の取消・業務の停止

取消・停止事由

 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、または期間を定めて試験事務に関する業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
①指定試験機関の指定の基準のいずれかに適合しなくなったと認められるとき
②法人にあっては、その役員のうちに航空法または航空法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があることに至ったとき
③届出事項の変更の届出、無人航空機操縦士試験員に関する定め、予算・事業計画の作成・提出、秘密保持義務の規定に違反したとき
④無人航空機操縦士試験員の解任命令、試験事務規程の変更命令、試験事務の監督命令に違反したとき
⑤認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき
⑥不正の手段により指定を受けたとき

 

公示

 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部または一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない(航空法第132条の66第2項)。

試験事務の実施

無人航空機操縦士試験員

無人航空機操縦士試験員

 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない(航空法第132条の60第1項)。

 

選任

 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない(航空法第132条の60第2項)。
無人航空機操縦士試験機関に関する省令

 

届出

 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から2週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする(航空法第132条の60第3項)。

 

解任命令

 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、航空法、航空法に基づく命令もしくは処分もしくは試験事務の実施に関する規定(試験事務規程)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる(航空法第132条の60第4項)。

 

欠格事由

 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない(航空法第132条の60第5項)。

 

研修義務

 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない(航空法第132条の60第6項)。
無人航空機操縦士試験機関に関する省令

 

試験事務規程

国土交通大臣の認可

 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(航空法第132条の61第1項)。

 

変更命令

 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる(航空法第132条の61第2項)。

 

国土交通省令

 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める(航空法第132条の61第3項)。
無人航空機操縦士試験機関に関する省令

指定検査機関の運営

事業計画・事業報告

予算・事業計画の作成・提出

 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする(航空法第132条の62第1項)。

 

決算報告・事業報告の作成・提出

 指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない(航空法第132条の62第2項)。

 

秘密保持義務

秘密保持義務の範囲

 試験事務に従事する指定試験機関の役員もしくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む)またはこれらの職にあった者は、試験事務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない(航空法第132条の63第1項)。

 

みなし公務員

 秘密保持義務を負う指定試験機関の役員または職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(航空法第132条の63第2項)。

 

監督命令

 国土交通大臣は、航空法を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる(航空法第132条の64)。

 

試験事務の休廃止

休廃止の制限

 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部または一部を休止し、または廃止してはならない(航空法第132条の65第1項)。

 

休廃止の要件

 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれる恐れがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない(航空法第132条の65第2項)。

 

廃止の公示

 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務に関する業務の廃止の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない(航空法第132条の65第3項)。

国土交通大臣による試験事務の実施

国土交通大臣による試験事務の実施

試験事務実施の要件

 国土交通大臣は、以下の場合、試験事務を自ら行うものとする(航空法第132条の67第1項)。
○指定試験機関が国土交通大臣の許可を受けて試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき
○指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき
○指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となった場合において必要があると認めるとき

 

試験事務実施の公示

 国土交通大臣は、試験事務を自ら行うものとし、又は、自ら行っている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめその旨を官報で公示しなければならない(航空法第132条の67第2項)。

 

引継ぎ等について

 以下の場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める(航空法第132条の67第3項)。
○国土交通大臣が試験事務を自ら行う場合
○国土交通大事が試験事務に関する業務の廃止を許可した場合
○国土交通大臣が指定検査機関の指定を取り消した場合
無人航空機操縦士試験機関に関する省令

その他

審査請求

 指定試験機関が行う試験事務に関する処分その不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす(航空法第132条の68)。

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