総重量25kg以上の無人航空機の機能及び性能に関する規制
ポイント
〇前提として全ての無人航空機の機能・性能に関する規制(一般基準)を満たす必要があります。
〇全ての無人航空機の機能・性能に関する一般基準に加えて、総重量25kg以上の無人航空機(機体)が備えるべき機能・性能に関する一般基準が定められています。
〇基準に適合することを国が確認した機体(基準適合機)については、許可・承認の申請の際に提出する資料の一部を省略することが認められています。
〇飛行空域・場所または飛行方法に応じて、機体の追加基準が定められています。
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無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領
総重量25kg以上の無人航空機の機能及び性能について、「全ての無人航空機の機能及び性能に関する基準」に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
1.想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有すること。
2.機体を整備することにより100時間以上の飛行に耐え得る耐久性を有すること。
3.機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影響を与えないこと。
4.発動機、モーター又はプロペラが故障した後、これらの破損した部品が飛散するおそれができる限り少ない構造であること。
5.事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能を有すること。
6.次表の想定される不具合モードに対し、適切なフェールセーフ機能を有すること。
通信系統 |
・電波状況の悪化による通信不通 |
推進系統 |
【発動機の場合】 |
電源系統 |
・機体の主電源消失 |
自動制御系統 | ・制御計算機の故障 |
機体に関する基準の特例
基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)
一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
「機体の機能及び性能に関する規制」の「総重量25kg以上の無人航空機の機能及び性能に関する規制」については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のAの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。
資料の一部省略
当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)
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