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空中散布等における無人航空機利用技術指導指針【廃止】

 「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け 農林水産省消費・安全局長通知)(27消安第4545号)は、令和元年7月30日付で廃止されました
★このページは参考資料として残しております。

事業計画書の策定

〇無人航空機を用いて空中から農薬、肥料、種子もしくは融雪剤の散布(以下、空中散布という。)を行おうとするものは、実施場所、実施予定月日、作物名等を記載した事業計画書作成し、実施する月の前月末までに、空中散布等の実施区域内の都道府県協議会提出すること。

 

航空法に基づく許可・承認の申請

〇実施しようとする空中散布が以下に該当する場合には、航空法の規定に基づき国土交通大臣の許可・承認を受けること。
空港等の周辺の上空の空域
150m以上の高さの空域
人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

 

事前周知

〇実施主体は、空中散布の実施区域及びその周辺にある学校、病院等の公共施設、居住者等に対し、あらかじめ空中散布の実施予定日時、区域、薬剤の内容などについて連絡するとともに、実施に際しての協力を得るように努めること。

 

空中散布の方法

〇風下から散布を開始する横風散布を基本に飛行経路を設定し、オペレーター及び周辺環境などへの影響等に十分配慮して、作業効果の確保に努めること。
〇空中散布に使用する機体は、別表2のとおりとすること。また、農薬を散布する場合にあっては、農薬取締法第12条第1項に基づき定められている農薬を使用する者が遵守すべき規準に従い実施すること。
飛行速度及び飛行間隔については、別表2のとおりとし、散布の均一性が確保されるよう十分配慮すること。
飛行高度に浮いては、散布薬剤の物理性、気象条件、散布場所及びその周辺区域の地形等を勘案して、別表2の範囲内で加減すること。
〇空中散布の実施は、気流の安定した時間帯に、かつ、地上1.5mにおける風速が3m/s以下の場合に限ること。
〇機体とオペレーターの距離は、水平距離で150mを超えない範囲で機体の位置と向きが把握できる距離とすること。

 

許可書・承認書の携行

〇航空法に基づく国土交通大臣の許可・承認を受けたオペレーターは、空中散布を実施する場合は、許可書又は承認書の原本又は写しを必ず携行するものとする。

 

危被害防止対策

〇実施主体は、架線等の危険箇所、実施除外区域、飛行経路並びにオペレーター及びナビゲーターの経路を示した地図を作成し実施区域及びその周辺の状況把握に努めるとともに、必要に応じて危険箇所及び実施除外区域を示す標識を設置すること。
〇実施区域内への人の立入防止を徹底すること。
〇実施区域周辺において、空中散布の対象以外の農作物に農薬が飛散するなどの被害が生じないようにするために必要な措置を徹底すること。
ナビゲーターを機体毎に1名以上配置するとともに、必要に応じて作業補助者を配置すること。
〇次の事項に留意すること。
・機体との距離を20m以上確保すること。
・共同で実地確認を実施し、危険箇所等の情報を共有すること。
離着陸地点は、実施区域に隣接する農道等とし、近くに家屋、架線等がある場所を設定しないこと。
保護具を着用すること。
・必要以上に急激な操作や大きな操作を行わないこと。
家屋、架線等に向けた飛行経路を設定しないこと
足場のよいところを移動すること
・不具合が発生した場合には、直ちに散布を停止し、機体を速やかに安全な場所に降下させること。
・同一地区で2機以上を同時に飛行させる場合は、事前にオペレーター等が無人航空機に使用する電波の周波数を確認し合い、電波の混信が起こらないよう異なる周波数を使用すること。
連続作業時間が長時間に及ばないよう作業時間に留意すること。
・機体を空中散布の実施区域に隣接していない圃場又は飛行経路上に家屋、架線等がある隣接した圃場に移動させる場合は、機体を着陸させた上で陸上を移動させること。
・機体に衝撃を与えることのないよう十分に注意すること
〇機体に衝撃を与えた場合は、その都度機体の点検を受けること。
〇空中散布の実施により、農業、漁業その他の事業に被害が発生し、又は周囲の自然環境もしくは生活環境に悪影響が生じた場合は、直ちに実施を中止し、その原因の究明に努めるとともに、適切な事後処理を行うこと。

 

機体の保管

〇無人航空機の機体、散布装置等の所有者は、本来の目的外に使用されることを防止するため、厳重な保管管理の徹底に努めるものとする。

 

実施報告

〇実施主体は、空中散布を実施した場合は、速やかに実施場所、実施月日、作物名等について記載した事業報告書作成し、都道府県協議会提出すること。

 

事故発生時の対応

〇事故の類型は以下のとおり。

【人身事故】人の死亡、負傷等
【重大な物損事故】家屋、倉庫等の建物の損壊又は延焼
【物損事故】架線、電柱、立木等への接触事故
【墜落事故】操作中の水田、道路等への墜落による自損事故
【農薬事故】操作中のドリフト、農薬流出等の農薬事故
【その他】学校、病院等の公共施設の敷地内への不時着事例、操作中の機体が行方不明になった事例等、社会的影響等を勘案して対応が必要と考えられる事例

〇実施主体は、事故報告書作成し、都道府県協議会提出すること。
〇事故報告書は、事故発生後直ちに第1報(事故の概要、初動対応等)を、事故発生から1週間以内に第2報(事故の詳細、被害状況、事故原因等)を、事故発生から1ヶ月以内に最終報(再発防止策の策定)をそれぞれ作成すること。
〇実施主体は、特に重大な事故が発生した場合は、直ちに地方航空局保安部運用課又は事故発生地を管轄する空港事務所にも事故報告書を提出すること。なお、速やかに農林水産省消費・安全局植物防疫課にも事故報告書提出の旨を連絡すること。

 

オペレーター・機体等

〇オペレーターは、空中散布に用いられる機種の操縦技術に習熟しており、かつ、無人航空機を用いた農薬等の散布に関する技術及び無人航空機の安全な飛行に関する知識を習得しているものとして登録認定機関の認定を受けたものであること。
〇機体は、安全かつ適正な空中散布を実施するために必要な性能を有し、かつ、保守及び整備のための体制が整備されているものとして性能確認された機体の一覧に掲げる適用機種であって、登録認定機関による登録がなされ、かつ適切に定期点検が行われたものであること。

参考

弊所HP

農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
立入管理区画の設定
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて(両局長通知)
登録代行機関
ドローンで使用可能な農薬
【廃止】空中散布における無人航空機利用技術指導指針

 

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