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30m未満の距離の飛行

ポイント

〇人または物件と30m未満の距離で無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要となります。
〇30m以上の距離が求められる「人」とは、関係者以外の者を指します。
〇30m以上の距離が求められる「物件」とは、関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められています。

 

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規制の概要

規制の場面

 人または物件との間に30mの距離を保てない飛行

規制の内容

 無人航空機の飛行にあたり、人または物件との間に30mの距離を保たなければならない

規制の趣旨

 飛行させる無人航空機と人・物件の間に一定の距離を保つことで、無人航空機と人又は物件の衝突を予防し、無人航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を確保する

飛行の条件

機体認証・技能証明による飛行
安全を確保することができる飛行
国土交通大臣の許可・承認による飛行

根拠法

・ 航空法第132条の86第2項第3号(第132条の2第1項第7号)
・ 航空法施行規則第236条の79

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第14号)

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人又は物件との距離について

「人」について

 「人」とは、無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指します
 (例)イベントのエキストラや、球技大会の大会関係者等は対象となりません

 

「物件」について

 「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。
中に人が存在することが想定される機器
(例)自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
建築物その他の相当の大きさを有する工作物等
(例)ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街頭等
 なお、土地(田畑用地、道路の路面、堤防、土地と一体となった鉄道の線路)や自然物(樹木、雑草など)は「物件」にあたりません。

 

「距離」について

 30mという「距離」は、人又は物件からの直線距離となります。
 概念的には、人又は物件から30mの球状となります。

30m未満の飛行の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 無人航空機を人又は物件との間を30m未満の距離で飛行させるに当たり、国土交通大臣の承認を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。
 ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。

 

機体に関する追加基準

〇第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

【危害を軽減する構造の例】
〇プロペラガード
〇衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
〇衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

 

無人航空機を飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

 

安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。

機体に関する追加基準の特例

基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)

 一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています
 「30m未満の飛行の追加基準」のうち「第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合」における「機体に関する追加基準」(接触時の危害軽減構造)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のCの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します
 但し、(注1)と付記されている場合は、プロペラガードを装備した場合に限られます。

 

資料の一部省略

 当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

 

機体認証・型式認証を取得した無人航空機

 機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。

飛行させる者に関する追加基準の特例

講習団体・管理団体による技能証明

 国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「30m未満の飛行の追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます
 ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。

標準飛行マニュアルの定め

航空局標準飛行マニュアル」では、30m未満の飛行における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。

〇飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
 なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

 

〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

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