ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

平成30年2月20日 お知らせとお願い◆米軍施設の上空

ポイント

〇「米軍施設の上空やその周辺において、ドローンを飛行させないでください」とお願いするビラ・ポスターが防衛省、警察庁、国土交通省、外務省から配布・掲示されています。
〇「これらの行為により、航空機の安全な航行を妨害した時等には、法令違反にあたる場合があります。」との指摘がなされています。
〇「いかなる法令に違反するのか」という点については、示されておりません。

 

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飛行自粛のお願い

 米軍施設の上空及びその周辺においてヘリやドローンを飛行させることは、重大事故につながる恐れのある大変危険な行為であることから、このような行為を行わないようなお願いが、防衛省・警察庁・国土交通省・外務省の連名でなされています。
【参照】お知らせとお願い

根拠法規

 飛行自粛のお願いにあたり、「航空機の安全な航行を妨害したとき等には、法令違反にあたる場合があります」との指摘がなされています。
 ただし、違反対象となる具体的な法令については明示されていません。

 

なお、実際の運用にあたっては、以下の法令違反が問題になると考えられます。

 

威力業務妨害罪(刑法234条)

 総理官邸ドローン落下事件における処罰根拠となりました。
【産経新聞】【官邸ドローン事件】無職男に猶予判決、威力業務妨害罪

 

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

 平成24年11月9日付答弁書において、「一般論としては、米軍機及び自衛隊機は、航空危険行為等処罰法の対象となる」旨の見解が示されています。
【参議院】米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書(平成24年10月31日)
【参議院】参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問に対する答弁書(平成24年11月9日)
 ◆当時民主党政権であったため、現在外務副大臣である佐藤正久参議院議員(ヒゲの隊長)が質問主意書を提出されています。

 

飛行に影響を及ぼす恐れのある行為(航空法99条の2)

 200g未満のドローンが対象となります。
【首相官邸】平成28年10月15日(火)閣議及び閣僚懇談会議事録
 ◆航空法特例法施行令の改正により米軍の航空機が航空法99条の2の適用対象となりました。

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参照

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参照

米軍施設の上空における規制

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