ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

平成30年2月1日改正 標準飛行マニュアル◆イベント上空飛行

改正のポイント

〇飛行場所を特定しない航空局標準飛行マニュアルの対象から、イベント上空飛行を除外。
〇無人航空機を飛行させる者の遵守事項の内容として、「多数の者が集合する場所の上空での飛行中止」を追加。
〇イベント上空飛行における安全確保体制の追加基準として以下の内容を追加。
・プロペラガードの義務化
・高度制限:地表から150m未満
・速度制限:飛行速度と風速の和が7m/s未満
・立入禁止区画の設定

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

★ドローン動画と地図情報★

ドローン×マッピング

★ドローン業務のマッチング★

ドローン×マッチング

 

 

 

 

改正の内容

航空局標準飛行マニュアルの使用制限

 「飛行場所を特定しない申請」に用いる航空局標準飛行マニュアル(国土交通省航空局標準飛行マニュアル②)の使用対象から、イベント上空飛行(催し場所上空における飛行)が除外されました。
 そのため、飛行場所を特定しない形でのイベント上空飛行の申請にあたっては、航空局標準飛行マニュアルを用いることはできません。

 

無人航空機を飛行させる者の遵守事項

 操縦者の遵守事項として、「多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する」ことが追加されました。
 ただし、イベント上空飛行の承認を受けている場合は除かれます。

 

安全確保体制の追加基準

 イベント上空飛行における安全確保体制の追加基準として、以下の内容が追加されました。
〇プロペラガードの義務化(解説を参照)
〇地表等から150m未満で飛行させる
〇飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。
〇催しの主催者等と予め調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。

飛行の高度

立入禁止区画

20m未満

飛行範囲の外周から30m以内の範囲

20m以上 50m未満

飛行範囲の外周から40m以内の範囲

50m以上 100m未満

飛行範囲の外周から60m以内の範囲

100m以上 150m未満

飛行範囲の外周から70m以内の範囲

解説

航空局標準飛行マニュアルの使用制限

 平成29年11月における大垣市のドローン落下事件を受けて、国土交通省は、飛行場所を特定しないイベント上空飛行の承認申請を受理しないように運用を改めました。
 今回の航空局標準飛行マニュアルの使用制限も、このような運用の変更に伴うものと考えられます。
 もっとも、今回の変更は「飛行経路を特定しない航空局標準飛行マニュアルの利用対象としてイベント上空飛行を除外する」というものにとどまります。
 実際上の運用はともかく、「飛行経路を特定しないイベント上空飛行を禁止する」旨の改正ではないことはご留意ください。

 

無人航空機を飛行させる者の遵守事項

 操縦者の遵守事項として、「多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する」ことが追加されました。
 これは、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の基本的基準として、「多数の者の集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止すること」が追加されたことを受けた措置と考えられます。
 なお、許可・承認の審査要領の改正につきましては、「平成30年1月31日改正 イベント上空飛行」をご参照ください。

 

安全確保体制の追加基準

プロペラガードの義務化

 「飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる」ことが明記されました。
 この文言自体は、改正前の航空局標準飛行マニュアルにもありましたが、今回の改正により、この後に続く「装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路化に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。」という部分が削除されました。
 そのため、航空局標準飛行マニュアルを利用する限り、プロペラガードの装備が義務化されることになりました。

(旧)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
(新)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。

 

150m未満の飛行

 標準飛行マニュアルでは、150m未満の高さで飛行させることが定められています。
 そのため、航空局標準飛行マニュアルを利用する限り、イベント上空飛行の承認と150m以上の高さの空域における許可の両方を備えた飛行はできないことになります。

 

立入禁止区画

 航空局標準飛行マニュアルでは150m以上の高さの飛行は禁止されています。
 そのため、立入禁止区画の定め、飛行高度が150m未満のケースまでとなります。

HPの無断引用・無断転載について

 弊所HPの記事を無断引用/無断転載するケースが相次いでおります。
 弊所HPのリンクはフリーとなっておりますが、ツイッター・Facebookでのシェアを除き、弊所HPの記事の無断引用/無断転載を禁止しております。
 弊所HPの記事をご利用になりたい方は、必ず弊所のメールによる許諾を受けてください。

 

参照

HPの無断転載・無断販売について
配信記事の無断転載について

===お役立ち情報===

★★動画でわかる!ドローン規制の全体像★★

★★改正情報 配信サービスについて★★

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ